入居費

入居費には、施設利用料と介護費とがあります。
施設利用料と介護費とを合算した額が入居費になります。

施設利用料

施設利用料は、食費、居住費、その他施設の運営に要する費用で、入居者本人の前年の年間収入(労災年金・厚生年金・その他)をもとに、「入居費基準表」により負担していただくことになっております。
なお、入居者の年間収入とは、公的年金、私的年金など入居者が前年(1月~12月)に実際に取得した定期的な収入をいいます。 その範囲については、手続きの際ご確認ください。

施設利用料の計算例

  1. 入居者に扶養親族がいない場合は、年間の収入額をそのまま「入居基準表」にあてはめます。
  2. 入居者に配偶者又は子供などの扶養親族がいる場合は、その人数に応じ、年間収入額から1人の場合42%、2人の場合53%、3人以上の場合58%をそれぞれ控除し、「入居費基準表」 にあてはめます。

<例>年間収入400万円、配偶者と扶養家族1名で個室入居の場合

施設利用料
400万円(年間収入)×(1 - 0.53(控除率))=188万円
188万円が計算対象となる年間収入額となります。
188万円は、入居費基準表「年間収入による階層区分」の第5ランクになりますので、その右端の月額9万7千円が施設利用料となります。

介護費

介護費は、介護に要する費用で、労働者災害補償保険法で定める要介護障害程度区分が、「常時介護を要する状態」にある方と、「随時介護を要する状態」にある方には、次の額を負担していただくことになります。

一月あたりの介護費(令和6年4月1日改正)

  1. 「常時介護を要する状態」の方は、177,950円
  2. 「随時介護を要する状態」の方は、88,980円

なお原則として、介護費は、労災保険に介護(補償)等給付の支給を請求することにより、後日、同額が支給されますので、入居者の皆様の実質的な負担はありません。

入居費基準表(税込み利用料)

(単位:円)
施設利用料 介護費
区分 年間収入による階層区分 月額 労働者災害補償保険法で
定める要介護障害程度区分が

◎常時介護を要する状態にある方:
月額177,950

◎随時介護を要する状態にある方:
月額88,980
~750,000 36,000
750,001 ~ 1,050,000 46,000
1,050,001 ~ 1,350,000 62,000
1,350,001 ~ 1,650,000 79,000
1,650,001 ~ 1,950,000 97,000
1,950,001 ~ 2,250,000 115,000
2,250,001 ~ 2,550,000 140,000
2,550,001 ~ 2,850,000 154,000
2,850,001 ~ 3,150,000 176,000
10 3,150,001 ~ 3,450,000 198,000
11 3,450,001 ~ 3,750,000 221,000
12 3,750,001 ~ 4,050,000 244,000
13 4,050,001 ~ 4,350,000 267,000
14 4,350,001 ~ 4,650,000 278,000
15 4,650,001 ~ 4,950,000 283,000
16 4,950,001 ~ 284,000

(注)
施設利用料は、個室に入居された場合の金額です。多床室に入っていただいた方、また、医師の処方により経腸栄養食を摂取されている方の施設利用料は、これと異なります。詳しくは施設にお尋ねください。

ページの先頭へ