訪問支援の実例 その3
東北支援センター 訪問エピソード
労災ケアサポーターのアドバイスにより、介護給付が認められた事例です。
傷病年金受給者宅(サービス付き高齢者向け住宅に入居中)を訪問した際、併設されている在宅介護事業所のサービスを自費で受けているが、介護給付の支給対象にならないかとの相談があったので、入居中の施設が介護老人保健施設や障害者支援施設に該当しなければ、自費分は労災保険の支給対象になることを説明し、監督署に相談することを勧めました。
相談した結果、入居中の施設は介護老人保健施設や障害者支援施設には該当せず、労災保険の支給対象になると言われたので、請求書を提出し、遡及して介護給付を受けることが出来ました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)