第3級の障害年金を受給している支援者宅を訪問した際、厚生年金等から支給されている障害年金より、労災年金から減額されている併給調整額の方が高額なのはどうしてなのかとの相談があったので、厚生年金証書等を持参し、監督署に相談することをアドバイスしました。
相談した結果、併給調整率(73%→88%)が誤っていたと言われ、遡及して労災年金支給額が増額になり感謝されました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)
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