訪問支援の実例  その4

労災ケアサポーターのアドバイスにより、労災就学援護費が認められた事例です。

第3級の障害年金を受給している支援者宅を訪問した際、在学中の子供がいることを把握したので、労災就学援護費の受給の有無を確認したところ、受給していないとの返答だったため、支給対象になることを説明し、監督署に相談することをアドバイスしました。

相談した結果、支給洩れであったと言われたので、申請書を提出し、遡及して労災就学援護費を受給することになり感謝されました。

(報告:岩手及び福島担当労災ケアサポーター)