訪問支援の実例  その3

労災ケアサポーターが医師(健康管理指導医)を伴って労災年金受給者のご自宅を訪問したところ、脳の損傷による障害のほかに、高度な視野狭窄も残存しており日常生活も相当制限され、単独での歩行には転倒、交通事故等の発生する恐れが大いにあるため、現在の障害等級より上位等級に該当する可能性があるので、労働基準監督署に相談をしていただくよう助言しました。

後日労災ケアサポーターが再度訪問したところ、「障害等級の変更届を労働基準監督署に提出し、上位の障害等級に変更された。」とのことでした。
更に、障害等級2級の認定を受けたことにより、随時介護に該当する介護補償給付まで支給していただける事となり、二重の喜びであるとお礼をいただきました。