頚椎損傷の障害年金受給者を訪問した際、脱肛の手術について、病院の事務担当者から、労災との因果関係が証明できないため、再発として扱うことは困難であると言われているとの相談があったので、主治医とよく相談の上、排便障害に起因するものであれば、自ら再発の手続きを進めてみてはとアドバイスしました。 再発の手続きを行った結果、監督署から再発として認定されました。
(報告:福島担当労災ケアサポーター)
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